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変形労働時間 [社会保険労務士]

久しぶりに社会保険労務士ネタを。

案外知られていない、変形労働時間制。

先日訪問した企業。
飲料関連の製造を、3交替で行って入る企業で
夏は忙しいが、冬は割と暇がある。

通常、月~金までの勤務なのだが、夏は土曜日出勤は
よくあるそうだ。

社員も、急に土曜日出勤になることがあるので
プライベードに影響があるため、何か、いい方法ないですかと
尋ねられた。

そこで提案したのが、1年間の変形労働時間制。

これは、例えば、1年間のカレンダーを事前に作っておけば
夏の忙しい時に、隔週で土曜日出勤にさせて
そのかわり、冬の暇な時には、金土日などの
3連休を取らせるような、勤務をとることが可能だ。

企業側から見るとうまく運用すれば、
残業代や休日出勤割増を出さなくても済む。

社員側からは、忙しい時に土曜日出勤することは
仕方がないが、いつ出勤するのか決まっていれば
予定を立てることができる。

等々、お互いにメリットがある。

私たちからすると変形労働時間制はよくあることだが
案外知られていないものだなあ、と思った。

提案が少しでも役にたってくれればいいな。
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